数年前にビジネスの法律について(初級レベル)勉強していた時こんな事例がありました; 喫煙を推進するカスタムケーキを依頼されたときには断ることができる、喫煙者に販売しないというのは差別に当たりみとめられないが。(判例ではなくまた日本のケースだったはず、結論だけ記憶に残っていて、どの本だったかも記憶があいまいで見返せていなません。細かい点で正しくない可能性があります。適用される法律が何だったか調べたい。。)
そして今日、アメリカのニュースで、LGBTQカップルの結婚のウェディングサービスに関する裁判が始まるとのこと。現在の法律ではサービスを提供しない場合には罰金刑があり、それに対して表現の自由を求めた訴え。私が住んでいるのは日本ですが、この先の情報や判決にも注目したいです。
https://abcnews.go.com/Politics/sex-marriage-foe-appeals-scotus-anti-discrimination-law/story?id=89812117
法律の判断は感情と相いれない場合があると聞くけれど、私にとってこのケースもそれにあたります。どんな性的指向であってもカスタムケーキのオーダーは受けられて欲しいけれど、内容が別のもの、喫煙や特定の宗教なども個人の自由の範囲だが、私自身が反対意見の物だったらどうか。その人たちに販売することは問題ないが、それを広めるメッセージの製品を作ることには抵抗があります。
元Toot内の記事の冒頭で触れられているカスタムケーキのケースの、より詳細な記事。
https://www.cbsnews.com/news/supreme-court-rules-in-favor-of-baker-who-denied-same-sex-couple-a-wedding-cake/
連邦最高裁のこの判決は、ケーキ店主がゲイカップルのウェディングケーキを拒否できるか否かではなく、コロラド州市民権委員会が店主の宗教的偏見であるとしたことに対するNGとのこと。そのため今回のWebデザイナーSmith氏のケースがサービス提供を断れるかどうかの実質的な判決になるのではないかと。
私は最近、法律は時間をかけた積み重ねで進化すると学びました。身近な男女の雇用に関する昭和の判例をいくつか、ものによっては大正時代の判例などを読みました。ビジネスの観点で、私的な法人にどこまで断る権利があるのかにも興味がありますし、一旦サービスを公にしたのであれば公正さも求められるはずです。法律素人なだけではなく、英語記事の読み間違いもあるかもしれないけれど、日本の問題を検討するときには、やはり海外事例も参考になります。