"PR会社の代表がウェブサイトに投稿した記事について、只野教授は「大変驚いた。仮に、知事側から指示を受けるのではなく、PR会社が主体的に選挙運動に関わっていて、かつ、報酬が支払われていた場合なら、公職選挙法の買収に触れる可能性がある。また、社員に給料を支払う形で勤務時間に選挙運動が行われていれば、こちらも買収の問題が生じる可能性がある」と指摘しています" https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241127/k10014651101000.html
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