所得税の通達改正、暗号資産所得で経費計上可能な費用はどうなる?|寄稿:泉絢也
いずれに該当するのか、FAQには明記されていませんが、上記(注2)では、「必要経費は、ブロックチェーンゲームの報酬を得るために使用したゲーム内通貨(トークン)の取得価額の総額」とし、通信費等への言及もないことからすると、国税庁は、「その他雑所得」に該当すると解していると思われます。
注目すべきことに、FAQは、次のとおり、簡便法による計算を認めています。
ブロックチェーンゲームにおいては、ゲーム内通貨(トークン)の取得や使用が頻繁に行われ、取引の都度の評価は、煩雑と考えられることから、ゲーム内通貨(トークン)ベースで所得金額を計算し、年末に一括で評価する方法(簡便法)で雑所得の金額を計算して差し支えありません。
《簡便法による計算の仕方》
・ ①ゲーム内通貨(トークン)ベースの所得金額=②-③-④
②その年の12 月31 日に所有するゲーム内通貨(トークン)の総額
③その年の1月1日に所有するゲーム内通貨(トークン)の総額
④その年に購入したゲーム内通貨(トークン)の総額
・ ⑤雑所得の金額=①×⑥
①ゲーム内通貨(トークン)ベースの所得金額
⑥年末の暗号資産への換算レート