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導入後、子は髪色・髪型すら自由に選べない恐れが露呈した約5分の国会質疑(2024年4月23日 衆議院 法務委員会 本村伸子議員)。

日常行為(=単独決定可)とその例外である重大な影響を与える行為(=単独決定不可)を図解しながら、法案の異常性を整理しました。
youtube.com/watch?v=-Tr72puaHT


離婚前と離婚後で変わらないことでしょう。自由にできるかどうかの問題じゃない。親孝行の問題だと思います。そもそも、親が子供の体を支配することも法律上どうなんでしょうか?
いま全部、共同親権のせいになっていることもおかしいです。

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