このタイミングでストか!(N o •́ )
ニューヨークタイムズ紙が現地時間4日午前からスト突入
NYタイムズの技術者がスト 迫る大統領選挙 報道に影響も
https://www.asahi.com/articles/ASSC46KFQSC4UHBI020M.html
スキマバイトの (労災面の) 危険性。
(Yahooニュース 今野晴貴コメント)
「スキマバイトの広がりの中で問題になりつつあるのが、
労働災害の危険である。
さまざまなしごとに超短期で入るため、安全管理が追いつかないのである。
例えば、3時間働いてくれる人に、
1時間の安全講習を行ったのでは割に合わないだろう。
そのため、安全教育が不十分のまま働き、怪我をする事例が相次いでいる。
実際にあった事例では、ピザ屋のアルバイトにスキマバイトで入った労働者が、火傷の怪我を負ってしまったケースなどがある。これからはますますそうした危険が広がるだろう。
また、介護などの現場でもスキマバイトは活用されている。
ケア労働の場合には、細切れ労働で利用者の事情を十分に
把握できないために、利用者の事故につながる恐れもある」
https://news.yahoo.co.jp/profile/commentator/konnoharuki/comments/e8018bd3-436d-4c22-a751-6a1776ab2d1
あ、11月なったからもうフリーランスも全業種で労災特別加入できるな!
労災ってなに?って人は第9話へ! \(N ◡ ≦)
https://share.clip-studio.com/ja-jp/contents/view?code=354e3fb9-44f7-4b04-a49a-16bcc2d6df50&at=1692251693
📙イチから読むならこっち!
https://fedibird.com/web/statuses/109602556411519364
署名しました。
闘う労働組合 #全労連 の呼びかけの署名。
いわゆる「 #労働基準法無効化 」が厚労省の研究会で審議中だという。
署名呼びかけ文より
『労使自治によって労基法の労働時間規制の「デロゲーション」の範囲を拡大させる議論がおこなわれています。』
『デロゲーションというのは「法律の有効性を部分的に減じること」「規制の適用を除外すること」です。つまり働く人を守るための労基法のルールを、経営側と労働者側で合意さえしてしまえば無効化できるようにしよう!ということなのです。』
#日本経団連 の要請で、法律になれば、労働者の心身を守る労働基準法が「破壊」される可能性が!
署名しましょう。
われわれの自由が、際限ない労働で奪われる前に!
大川真
「記事に大きな事実誤認があります。
一コマ3万円というのは月額で、一回ごとの給料ではありません。なので週3コマの月収は、36万ではなく、9万円です。非常勤講師の方々の苦境をまったく理解出来ておらず、世間に誤解を与えます。」
『大学の「非常勤講師」の給料はどれくらい?「常勤講師」の年収と比較してみた』
https://news.yahoo.co.jp/articles/5ffda232266b4145ef7f0f0e1506939f029ccf1a
#札幌地域労組 といえばこの名著!
📙『小さな労働組合 勝つためのコツ——攻める・守る・長く続ける』
https://jurousha.official.ec/items/67708171
チョーわかりやすいチョー実用的 #労働組合 ノウハウ!
幽霊がブラックバイト学生を助けたりド突いたり
たまに労働法を教えてくれたりするマンガ! ٩(N ◡▽)
📙『地ブラック霊ゆーき』全話無料☆
https://fedibird.com/web/statuses/109602556411519364
#fedibird #労働法マンガ #マンガが読めるハッシュタグ #漫画が読めるハッシュタグ #ブラック企業 #ブラックバイト #労働法 #労働基準法
🌙 深夜に働いとぅ人!給料ちゃんと割り増しされてるかー?
ちなみに何時から「深夜」か知っとぅ? (N ڡ •́ )b
📙労働法マンガ『地ブラック霊ゆーき』無料公開★
https://fedibird.com/web/statuses/109602556411519364
画像は第10話!
#労働法マンガ #マンガが読めるハッシュタグ #漫画が読めるハッシュタグ #fedibird
#ブラック企業 #ブラックバイト #労働法 #労働基準法
→
「職業紹介事業というのは、求人者と求職者をその都度マッチングして手数料をもらえばそれきりのはずですが、
現実の家政婦紹介所は家政婦たちを宿舎に住まわせ、注文を受けては家庭に派遣し、終われば紹介所に戻ってくるという仕組みです。
まさに戦前の労務供給事業であり、
1985年に解禁された労働者派遣事業そのものです。
ところが、一般家庭が雇い主であって紹介所は使用者ではないという虚構を維持するために、
たとえば1992年の介護労働法では、なぜか紹介所に求職者に対する福祉増進措置が義務付けられています」
労災の特別加入も、
「保険料をだれが払っているのかというと、
家政婦紹介所が紹介手数料に上乗せして一般家庭に請求」
「つまり、法律上の使用者である一般家庭が負担し、
実質的使用者である紹介所が納入しているというわけです。
何というねじれた制度でしょうか。実際加入率は高くありません」
→
「派出婦とは、家政婦、付添婦など、まさに介護・家事を担う労働者のことです」
「これに対し、家事使用人とは本来 女中のことでした」
1938年、労務供給事業は許可制に。
ところが中身は「殲滅すべき悪逆無道の人夫供給業と、
女中にとって憧れの的であった派出婦会とを、
同一の規制枠組に放り込むものだったのです」
1947年、労働者供給事業は全面禁止。
「悪辣な人夫供給業についてはその通りです。
しかし、これによってそれまでまっとうに運営され、女中の憧れの的であった派出婦会も
一緒に非合法化されてしまったのです」
そこで抜け道として「紹介事業」を装ったことで
家政婦も家事使用人扱いに、と。
労基法116条2項を削除したところで
「一般家庭が雇い主」っちゅう虚構を捨てん限り、
「事業に使用される者」が対象の労基法も労災法も適用できひんと。
なるほどなぁ……
しかし「殲滅すべき悪逆無道の人夫供給業」ってすごいな。パソナか?
幽霊がブラックバイト学生を助けたりド突いたり
たまに労働法を教えてくれたりするマンガ!ぜんぶタダで読めるで!
ほろべブラックきぎょう!٩(N Д▽)و
マンガが1話から読めるツリー!
📙 https://fedibird.com/@GB0KanouYuki/109602556411519364